上田市の墓じまい手続き|改葬許可の申請窓口・必要書類・郵送申請

上田城の東虎口櫓門を描いたイラスト

この記事の情報は、2026年11月時点の上田市公式サイトの内容をもとにしています。 窓口や様式は変わることがあるため、申請前に窓口へ確認してください。

目次

まず確認:申請先は「お墓がある市区町村」です

上田市で申請できるのは、今のお墓(ご遺骨)が上田市内にある場合です。お住まいの場所は関係ありません。

申請窓口と連絡先

市民課 市民サービス担当

  • 電話:0268-23-5334
  • FAX:0268-22-6023
  • 受付時間:平日8時30分〜17時15分

丸子・真田・武石の各地域自治センター 市民サービス課でも受け付けています。

手続きの流れ

ステップ1:新しい納骨先を決めて、受入証明書をもらう

新しい納骨先から受入証明書をもらいます。永代使用許可証や墓地権利証など、受け入れが分かる書類でも構いません。 申請にはコピーを添付します。

ステップ2:改葬許可証交付申請書を書く

  • 申請書:PDF
  • 記入例:PDF

ご遺骨1人分につき1枚必要です。先祖代々のお墓なら、ご遺骨の数だけ用意しましょう。

今のお墓の管理者に、申請書の証明欄へ署名、または記名押印してもらいます。 記入例を確認し、分からなければ市民課に確認してください。

ステップ3:窓口に提出する(郵送も可)

郵送の場合の送付先

〒386-8601 上田市大手一丁目11番16号 上田市役所 市民課

郵送では、管理者による証明欄を記入済みの申請書と受入証明書のコピーに加えて、返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)を同封します。

ステップ4:改葬許可証を受け取り、ご遺骨を移す

許可証を受け取ったら、閉眼供養をしてご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移します。改葬許可証の原本は新しい納骨先に提出します。

提出書類チェックリスト

  • 改葬許可証交付申請書(ご遺骨1人分につき1枚。今のお墓の管理者による証明欄の記入が必要)
  • 受入証明書のコピー(永代使用許可証・墓地権利証などでも可)
  • 返信用封筒(郵送の場合)

※手数料や本人確認書類が必要かどうかは、市の改葬許可申請ページに記載がありません。事前に市民課へ電話で確認してください。

上田市の市営霊園の墓所を返すとき

市の「市営霊園の御案内」には、次の5か所が掲載されています。

上田市霊園(諏訪形)/上野霊園/塩尻霊園/丸子霊園/真田古城霊園

上田市霊園条例には、このほかに上田市真田霊園・上田市下原霊園があり、別区分で上田市有墓地も掲載されています。

墓じまいで区画を返すときは、霊園返還届を提出します。

  • 霊園返還届:Excel
霊園担当電話
上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園環境政策課 環境保全担当0268-23-5120
丸子霊園丸子地域自治センター 市民サービス課0268-42-1216
真田古城霊園真田地域自治センター 市民サービス課0268-72-0154

条例第8条により、普通墓地は原則として原状に戻して市へ返還します。 市長の承認を受けた場合は、原状に戻さず返還できることがあります。

条例第17条により、支払済みの使用料は原則として還付されません。ただし、利用許可から3年以内に区画全体を自ら返還した場合は、永代使用料の半額が還付されることがあります。 墓石の撤去や区画の戻し方、使用料の扱いは各担当に確認してください。

よくある質問

Q. 上田市外に住んでいても申請できますか?

お墓が上田市内にあれば申請できます。郵送でも申請できるので、遠方の方も窓口に来る必要はありません。

Q. ご遺骨の一部だけを移す(分骨する)場合も許可が必要ですか?

分骨には市の許可は必要ありません。墓地の管理者に問い合わせてください。

Q. 墓じまいの補助金はありますか?

2026年11月時点で、上田市の公式サイトに墓じまいの補助金の案内は見当たりませんでした。

問い合わせ先まとめ

内容窓口電話
改葬許可の申請市民課 市民サービス担当0268-23-5334
市営霊園の返還(上田市霊園・上野・塩尻)環境政策課 環境保全担当0268-23-5120

【→ 墓じまいの手続き(全国共通の流れ)に戻る】

情報の出典(上田市公式サイト/2026年11月確認)

上田市の墓じまい業者ガイド

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