飯山市の墓じまい手続き|改葬許可の申請窓口・必要書類・郵送申請

菜の花公園を描いたイラスト

この記事の情報は、2026年11月時点の飯山市公式サイトの内容をもとにしています。 窓口や様式は変わることがあるため、申請前に窓口へ確認してください。

目次

まず確認:申請先は「お墓がある市区町村」です

飯山市で申請できるのは、今のお墓(ご遺骨)が飯山市内にある場合です。お住まいの場所は関係ありません。

申請窓口と連絡先

市民環境課 市民係(民生部)

手続きの流れ

ステップ1:新しい納骨先を決めて、受け入れ証明書をもらう

改葬先の墓地管理者に受け入れ証明書を書いてもらいます。様式は問わず、墓地の契約書や領収書などでも構いません。

  • 受け入れ証明書(飯山市様式):PDF

ステップ2:改葬許可申請書を書く

  • 改葬許可申請書:PDF

日中に連絡がつく電話番号を書いておきましょう。

ステップ3:今のお墓の管理者に署名・押印してもらう

申請書に、今のお墓の管理者から、埋葬の事実を証明する署名・押印をもらいます。

ステップ4:(必要な場合)墓地使用者の承諾をもらう

申請する人と墓地使用者(名義人)が違う場合は、申請書下部の承諾欄に墓地使用者の承諾をもらいます。承諾書を添付しても構いません。

ステップ5:市民環境課 市民係に提出する(郵送も可)

手数料は無料です。

郵送の場合は、次のものを市民環境課 市民係あてに送ります。

  • 改葬許可申請書
  • 受け入れ証明書など
  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)

ステップ6:改葬許可証を受け取り、ご遺骨を移す

審査のあと、改葬許可証が発行されます(郵送の場合は返送)。閉眼供養をしてご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移します。改葬許可証は新しい納骨先に提出します。

申請書を書くときのポイント

ご遺骨が2人以上の場合

いちばん最近に亡くなった方を申請書に書き、2人目以降は別紙に書きます。

窓口に来る人が申請者と違う場合

委任状が必要です。

  • 委任状:PDF

提出書類チェックリスト

  • 改葬許可申請書(今のお墓の管理者の署名・押印済み)
  • 受け入れ証明書(証明書、契約書、領収書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送はコピー)
  • 墓地使用者の承諾(使用者と申請者が違う場合。申請書の承諾欄か承諾書)
  • 委任状(申請者と来庁者が違う場合)
  • 別紙(ご遺骨が2人以上の場合)
  • 返信用封筒(郵送の場合)

よくある質問

Q. 飯山市外に住んでいても申請できますか?

お墓が飯山市内にあれば申請できます。郵送でも申請できるので、遠方の方も窓口に来る必要はありません。

Q. 市営の墓地や合葬墓はありますか?

2026年11月時点で、飯山市の公式サイトに市営墓地や合葬墓の案内は見当たりませんでした。

Q. 墓じまいの補助金はありますか?

2026年11月時点で、飯山市の公式サイトの改葬の案内に、補助金の記載はありませんでした。

問い合わせ先まとめ

内容窓口電話
改葬許可の申請市民環境課 市民係0269-67-0726

【→ 墓じまいの手続き(全国共通の流れ)に戻る】

情報の出典(飯山市公式サイト/2026年11月確認)

飯山市の墓じまい業者ガイド

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