諏訪市の墓じまい手続き|改葬許可の申請窓口・申請書の書き方・合葬式墓地

高島城を描いたイラスト

この記事の情報は、2026年11月時点の諏訪市公式サイトの内容をもとにしています。 窓口や様式は変わることがあるため、申請前に窓口へ確認してください。

目次

まず確認:申請先は「お墓がある市区町村」です

諏訪市で申請できるのは、今のお墓(ご遺骨)が諏訪市内にある場合です。お住まいの場所は関係ありません。

申請窓口と連絡先

環境課 環境衛生係

  • 窓口:諏訪市役所 本庁2階(〒392-8511 諏訪市高島1-22-30)
  • 電話:0266-52-4141(内線211・212)

改葬許可申請書は環境課の案内に掲載されています。角間新田墓地の合葬式墓地に移す場合は、現在のお墓が市営墓地以外でも、改葬許可申請書を環境課へ提出します。その他の改葬で提出先が分からない場合は、環境課に電話で確認してください。

市役所本庁舎の窓口受付時間は、2026年10月1日から平日9時〜16時30分です。土日祝日と年末年始は閉庁します。

手続きの流れ

ステップ1:新しい納骨先を決める

改葬先(新しい納骨先)を決めておきます。

ステップ2:申請書を書く

  • 改葬許可申請書:Word
  • 記入要領・記入例:PDF

ステップ3:今のお墓の管理者に証明してもらう

申請書に墓地管理者の証明欄があります。お寺や墓地の管理者に記入してもらいましょう。

ステップ4:市役所に提出する(郵送も可)

郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封します。許可証は郵送で受け取れます。

ステップ5:改葬許可証を受け取り、ご遺骨を移す

閉眼供養をしてご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移します。改葬許可証は新しい納骨先に提出します。

申請書を書くときのポイント(諏訪市の記入要領より)

分からない項目書き方
本籍・住所分かる所まで書く、または「不明」
埋葬年月日死亡した日から数日後の日付を書く

古いご先祖のご遺骨で、細かいことが分からなくても申請できます。

提出書類チェックリスト

  • 改葬許可申請書(墓地管理者の証明欄を記入済み)
  • 返信用封筒(郵送の場合)

※受入証明書、承諾書、本人確認書類、手数料、ご遺骨1体ごとに申請書が必要かは、市の案内に記載がありません。事前に環境課へ確認してください。

諏訪市の市営墓地を返すとき

諏訪市の市営墓地は、大熊墓地と角間新田墓地です。

  • 区画を返すときは墓地使用返還届書を提出します
  • 市営墓地のご遺骨を他の墓地に移すときは、改葬許可申請書もあわせて提出します

様式は市営墓地の届出のページにあります。条例では、一般墓地を使わなくなったら、市に届け出て墓所を原状に戻して返還します。支払済みの使用料は原則として還付されません。使用許可日から1年以内に区画全体を返還した場合は、使用料の半額が還付されます。撤去や返還の進め方は環境課に確認してください。

諏訪市内の移し先:角間新田墓地の合葬式墓地

墓じまい後の移し先として、角間新田墓地内(上諏訪12952番地1他)に市営の合葬式墓地があります。随時受け付けています。

種類内容使用料(1体あたり)
個別埋蔵15年間納骨棚で保管し、その後地下に埋蔵150,000円
共同埋蔵最初から地下に埋蔵50,000円

申し込みの条件

  • 原則として諏訪市内に本籍または住所がある方(市長が特に認める場合は例外があります)
  • 焼骨をお持ちの方、または将来ご自身の焼骨を埋蔵するために生前申込みをする方。生前申込みには、納骨時の立会人の選定が必要です
  • 申し込みは1人ずつ。すでに焼骨をお持ちの場合は1体ずつです
  • 市営の一般墓地(大熊・角間新田)を使っている方は、承継の場合を除いて併用できません。一般墓地を返還する届出が必要です

よくある質問

Q. 諏訪市外に住んでいても申請できますか?

お墓が諏訪市内にあれば申請できます。郵送でも申請できるので、遠方の方も窓口に来る必要はありません。

Q. 墓じまいの補助金はありますか?

2026年11月時点で、諏訪市の公式サイトに墓じまいの補助金の案内は見当たりませんでした。

問い合わせ先まとめ

内容窓口電話
改葬許可・市営墓地・合葬式墓地環境課 環境衛生係(本庁2階)0266-52-4141(内線211・212)

【→ 墓じまいの手続き(全国共通の流れ)に戻る】

情報の出典(諏訪市公式サイト/2026年11月確認)

諏訪市の墓じまい業者ガイド

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