この記事の情報は、2026年11月時点の中野市公式サイトの内容をもとにしています。 窓口や様式は変わることがあるため、申請前に窓口へ確認してください。
まず確認:申請先は「お墓がある市区町村」です
中野市で申請できるのは、今のお墓(ご遺骨)が中野市内にある場合です。お住まいの場所は関係ありません。
申請窓口と連絡先
市民課 窓口係(くらしと文化部)
- 所在地:〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号 中野市役所
- 電話:0269-22-2111(代表、内線274・236)
手続きの流れ
ステップ1:新しい納骨先を決めて、受入の証明をもらう
新しい納骨先から受け入れ証明書をもらいます。改葬先の墓地管理者の証明のほか、墓地の領収書などでも構いません。
ステップ2:改葬許可申請書を書く
申請書(A4横)と記入例は、墓地の改葬許可についてのページからダウンロードできます。
ステップ3:今のお墓の管理者に署名・押印してもらう
書いた申請書に、今のお墓の管理者の署名と押印をもらいます。
ステップ4:窓口に提出する(郵送も可)
手数料は1件300円です。
窓口の場合:申請書と受け入れ証明書を提出し、本人確認書類を提示すると、改葬許可書を受け取れます。
郵送の場合は、次のものを市民課 窓口係に送ります。
- 改葬許可申請書(管理者の署名・押印済み)
- 受け入れ証明書の写し
- 本人確認書類の写し
- 定額小為替(1件300円)
- 切手を貼った返信用封筒
ステップ5:改葬許可書を受け取り、ご遺骨を移す
閉眼供養をしてご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移します。改葬許可書は新しい納骨先に提出します。
提出書類チェックリスト
- 改葬許可申請書(今のお墓の管理者の署名・押印済み)
- 受け入れ証明書(証明書または墓地の領収書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料(1件300円)
- 定額小為替と返信用封筒(郵送の場合)
※ご遺骨が複数ある場合の申請書の枚数、墓地使用者の承諾書が必要かは、市の案内に記載がありません。事前に市民課へ確認してください。
中野市民霊園の区画を返すとき
中野市の市営霊園は中野市民霊園です。区画を返すときは、次の様式を使います。
- 様式第9号 中野市霊園使用聖地返還届
- 様式第10号 中野市霊園聖地使用料還付請求書
(中野市民霊園のページからダウンロード)
担当:生活環境課 衛生係 電話 0269-22-2111(内線245)
市の案内では、一般区画の原状回復などの条件を満たした場合、使用料の一部が還付されます。返還の手順や還付条件は生活環境課に確認してください。
中野市内の移し先:中野市民霊園の合葬式墓地
墓じまい後の移し先として、中野市民霊園に市営の合葬式墓地があります。郵送でも申し込めます。 管理料はかかりません。
| 種類 | 市内に住所 | 市外 |
|---|---|---|
| 個別埋蔵(20年) | 150,000円 | 225,000円 |
| 個別埋蔵の延長(10年) | 150,000円 | 225,000円 |
| 共同埋蔵(地下) | 50,000円 | 75,000円 |
(使用料は焼骨1体あたり)
申し込みの条件
- 中野市民霊園の区画を使っていない、市内に本籍または住所がある方
- または、中野市民霊園の区画を使っていて、区画を返すために改葬する方
注意点
- 住所と本籍がともに市外のお子さんは、親が市内に住んでいたという理由だけでは申請できません。 親が生前に申し込み、使用許可を受けていた場合は埋蔵できます
- 分骨したご遺骨は納められません
- 個別埋蔵の期間が過ぎると、延長した場合を除き、共同埋蔵場所へ無償で移されます
- 共同埋蔵場所のご遺骨は返してもらえません
- 申請書(様式第11号)に、本籍が記載された住民票の写しを添付します
よくある質問
Q. 中野市外に住んでいても申請できますか?
お墓が中野市内にあれば申請できます。郵送でも申請できるので、遠方の方も窓口に来る必要はありません。
Q. 墓じまいの補助金はありますか?
2026年11月時点で、中野市の公式サイトに墓じまいの補助金の案内は見当たりませんでした。
問い合わせ先まとめ
| 内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 改葬許可の申請 | 市民課 窓口係 | 0269-22-2111(内線274・236) |
| 中野市民霊園・合葬式墓地 | 生活環境課 衛生係 | 0269-22-2111(内線245) |
情報の出典(中野市公式サイト/2026年11月確認)
